靖国爆発音

2審も懲役4年 「人的被害出なかったのは偶然」 東京高裁

 靖国神社(東京都千代田区)の爆発音事件で、火薬類取締法違反罪などに問われた韓国籍の無職、全昶漢(ヂョン・チャンハン)被告(28)=1審東京地裁で懲役4年の実刑=の控訴審判決公判が7日、東京高裁で開かれた。弁護側は量刑を不服として控訴していたが、藤井敏明裁判長は「1審の量刑は妥当だ」として控訴を棄却した。

 弁護側は「愉快犯的な犯行だったのに、1審はテロ行為と実質的に位置付けた量刑を下しており、不当だ」と主張していた。

 しかし藤井裁判長は「犯行は危険かつ悪質で、人的被害が出なかったのは偶然にすぎない。テロ行為と位置付けなくても1審の量刑は導かれる」と指摘した。

 判決によると、全被告は平成27年11月23日、靖国神社のトイレに金属製パイプや火薬などを使った装置を設置。タイマーで点火してパイプを推進させ、トイレの天井を壊すなどした。

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