単独親権と共同親権
1月26日の高裁判決は従来基準に沿ったものとなったが、親子断絶防止法案やハーグ条約加盟などの社会的動きは、「連れ去りは不当だ」とする夫側の主張が無視できないものになっているということを示している。さらに識者の間でも、離婚・別居する夫婦間に必要以上の対立が起きるのを避けるため、現行の単独親権を改め、欧米的な共同親権を日本にも導入すべきだという声も上がっている。
こうした社会的動向に照らせば、子供の親権を決定する判断基準は現在、過渡期にあるといえる。両親が離婚・別居した子供にとって、何が幸せなのかという基準も一定ではない。今後、同種訴訟などで判例が積み重ねられれば、従来の判断枠組みが徐々に変わっていく可能性も十分にあるといえそうだ。