親権訴訟

みなさんの夫婦仲は大丈夫? 「連れ去り」後絶たず 今後どうなる 1・2審逆転訴訟からひもとくと…

寛容性の原則重視の1審

 1審は、夫が「自分が親権者になったら、年間100日、妻と長女を面会させる」と訴えたことを重視。「長女が両親の愛情を受けて健全に育つためには、夫と長女の面会を月1回程度としたいと考えている妻よりも、夫に養育される方が望ましい」と判断し、夫に親権を認め、妻から夫へ長女の引き渡しを命じた。

 この1審判決は、欧米的な「フレンドリーペアレントルール」(相手の親に、より有利な条件を提示した親を有利とする基準=寛容性の原則)を重視した初の事例として注目された。

 従来、親権者を決めるにあたっては、(1)継続性の原則(現在の子供の成育環境に問題がないのであれば、その環境からあえて子供を引き離すべきではないという考え方)(2)母親優先の原則(子供は母親に育てられる方が望ましいとする考え方)(3)愛着の原則(子供がなついている親を優先すべきだとする考え方)(4)子供の意思(子供が一緒に暮らしたいと望む親を有利とする考え方)-など、複数の基準を総合的に考慮するのが判断の枠組みとなっていた。

 一方、「寛容性の原則」はこれらの基準に比べ優先度の高い基準ではなかったとされる。1審判決は、寛容性の原則を高く評価し、従来の判断枠組み上は有利だったはずの妻を敗訴としたことで注目された。

 しかし控訴審となった東京高裁の菊池洋一裁判長は、「親権者を決めるにあたっては、寛容性の原則のみを重要視するのは不適切で、さまざまな状況を総合的に判断すべきだ」と従来の枠組みに沿った判断を示した。

 その上で、長女の現在の成育状況に問題はない▽100日面会は、夫と妻の間を移動する長女にとって負担が大きい▽長女は母親と一緒に住み続けたいとの考えを持っている-ことなどを考慮。妻を親権者とすることを決定した。

 ただ、妻側は「夫からは金銭的・肉体的・精神的なドメスティックバイオレンス(家庭内暴力、DV)があった」と主張したが、菊池裁判長は「DVは認められない」と退けた。

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