働き方改革

残業規制、「繁忙期」焦点に 政府案に連合早くも反発「到底あり得ない」

 政府は今月1日の働き方改革実現会議から長時間労働是正に関する本格的な議論を始めた。法定化する罰則付きの残業時間の上限について、政府は月60時間、年720時間とした上で、繁忙期は一時的に月100時間まで認める方針だが、連合からは繁忙期の扱いに異論が出ている。3月末の実行計画取りまとめに向け調整が難航する可能性もある。(桑原雄尚)

 現行の労働基準法では、労働時間を原則として1日8時間、週40時間と定めているが、労使で労基法36条に基づく「三六(さぶろく)協定」を結ぶと法定時間を超える残業が可能になる。三六協定の残業にも大臣告示で月45時間、年360時間などの上限が定められている。労使で三六協定に特別条項を設ければ、年6カ月まで上限なしに残業を青天井で延ばすこともできる。

 残業規制には例外が多数ある。企業の管理職や機密を扱う秘書、農業・漁業従事者などはそもそも残業規制がない。労使で三六協定を結ぶ必要があるが、大臣告示の上限規制がないのが建設作業員やトラック運転手、新技術・新製品の研究・開発者など。このほか、労使で決めた時間を働いたものとみなして一定の残業代を支払う「専門・企画業務型裁量労働制」という仕組みもあり、デザイナーや記者、企業の企画職などにだけ認められている。

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