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「そうさ今こそ!」 歌詞の引用、どこから著作権侵害? JR東日本の「ドラゴンボール」ポスターめぐり議論

 JR東は「楽曲使用のルールがあいまいだ。同様のことが起こらないよう注意したい」。著作権管理会社は「個別の案件については答えられない」と話した。

今後も同様ケース起こる

 著作権法では、歌詞の権利侵害の有無を判断する基準について具体的な記述はなく、日本音楽著作権協会(JASRAC)は「ありふれた表現を除き、利用に当たると判断されれば長短にかかわらず、許諾申請してほしい」と話す。

 一方、「創作性があふれているかどうかが判断の基準」と説明するのは、知的財産制度に詳しい大阪工業大大学院の大塚理彦教授。今回のケースについて「アニメのタイトル自体は著作物といえないし、(ポスターなどで使われた)歌詞の一部も一般的な表現で、著作物とはいえない」と話す。

 著作権に詳しい高木啓成弁護士は「現在は(過去の曲を含め)多くの楽曲であふれている」とし、簡単に著作権を認めれば多くのフレーズが使えなくなってしまう状況を指摘。「画一的なルールの設定は難しい。今後も同様のケースは起こるだろう」と話す。

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