また、事業者には、一部の商品パッケージ、広告で、健康保持増進効果などがあると受け取れる記載があったとして、「医薬品医療機器等法や健康増進法、景品表示法に抵触する恐れがある」と改善を要望した。
法政大の左巻健男教授(理科教育)は「飲むことで取り込める水素は微量に過ぎず、体に及ぼす影響はほとんどないといっていい。水素水は『あらゆる病気に効く』とか『アンチエイジングに効く』などと言って売られているが、健康効果に関する医学的根拠はない。水素水はいうならば『清涼飲料水』だ。こうした点を認識した上で、購入するかどうかだ」と指摘している。
消費者はどう判断するのか?