皇室典範は終身在位を基本とし、譲位を想定しておらず、譲位後の称号や住居、葬儀なども定める必要がある。このため、政府は、皇室経済法や宮内庁法などの一部改正も視野に入れており、譲位関連法案としてパッケージで国会に提出することになりそうだ。
憲法4条は「天皇は国政に関する権能を有しない」と定めており、「天皇陛下のご意向」を憲法違反にならぬ形でどのように反映させるかも焦点となる。
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■皇室会議 皇位継承や婚姻、皇籍離脱など皇室に関する重要な事項を合議する国の機関。皇室典範に定められる。首相が議長を務め、皇族(2人)、衆参両院正副議長、最高裁長官、宮内庁長官ら10人で組織される。
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※おことわり 譲位に関する特別措置法は、特例法に表記を改めます。