前回の報告では、連邦控訴裁判所(第9地区控訴裁判所)が、われわれの裁判の控訴状に対し、原告の資格は認めたが、米カリフォルニア州グレンデール市の行為が米国の憲法に違反するとは認められなかったことをお知らせしました。同時に、連邦控訴裁判所に「再審査」の請求をすることまでを書きました。再審査の請求は9月13日に提出しました。
さらに今回は、申請に力を添えるために、日本の二つの組織がアミカスと称する支援資料を提出してくれることになりました。「史実を世界に発信する会」と「日本近現代史研究会」です。これらの組織は、米国ではあまり知られていない慰安婦の実態を二つの方法で、裁判官に知らせることを狙いました。一つは、日米の学者による慰安婦の実態に関する議論です。米国の学者が、慰安婦を安易に「性奴隷」と考える傾向があるのに対し、日本側が歴史的事実を挙げて「性奴隷説」に反論した記録です。もう一つは、第二次大戦中の米軍の記録や米国政府内の徹底した調査の結果として、日本軍が人権の侵害をしていなかったという米国政府の報告です。ほかに日本での調査も含めて、「性奴隷説」を徹底的に否定した資料です。
二つのアミカスは9月26日に提出されました。10月4日には、第9地区控訴裁判所が受理しました。われわれは明るい気分になったのですが、直後の10月13日に再審査請求が却下されたとの通知を弁護士から受けました。再審査請求は第9地区控訴裁判所の判事全員29人に通知されていますので、誰もそれを採択しようとしなかったのは意外でした。日本政府の口添えのない裁判は、このように扱われるのです。この件については、米国の最高裁判所に持ちこむ以外には手がありません。90日以内に上訴することができます。