天皇陛下の退位には国民の一人として反対です。理由は2つあります。
現行の憲法と皇室典範には、天皇陛下の生前における退位を認める制度はなく、むしろ明治の指導者たちによって積極的に排除された経緯があります。退位した天皇が上皇や法皇となって政治権力を振るったり、外部の圧力によって天皇が退位を迫られたりしたことがたびたびあったからです。その最たる例が南北朝の争乱でした。国民の対立や皇室の政治利用を招かないように天皇の終身在位は現代まで引き継がれてきているわけです。
2つ目は、より本質的な問題です。天皇の自由意思によって退位を認めると、自由意思による即位拒否や短期間での退位を容認することにつながります。皇位継承資格のある男性皇族が限定される中、こうしたことが続けば皇位の安定性を揺るがし、皇室の存立を危うくします。つまり、天皇陛下の退位を認めることは、明治以降封印してきた「パンドラの箱」を開け、さまざまな問題を生じさせることになるのです。
政府が特別措置法による退位実現を検討しているという報道もありますが、これは無理筋です。高齢に伴ってお務めができなくなったことを想定して、憲法には国事行為の臨時代行と摂政を置くことができると書き込まれているわけです。今回の天皇陛下の退位にあたって憲法が規定する制度をあえて採用しない合理的説明ができません。