学校や病院から200メートル以内での風俗案内所の営業を禁じた京都府条例の規定が、営業の自由を保障した憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は15日、原告側の上告を棄却した。規定を合憲とした2審大阪高裁判決が確定した。
案内所規制条例の合憲性についての最高裁判断は初めて。
府は平成22年に条例を施行。公共施設から200メートル以内での風俗案内所の営業を禁止した。原告の男性は京都市内の禁止区域で風俗案内所を経営したとして、23年に条例違反で逮捕されて起訴猶予となり、営業権の確認を求めていた。
1審京都地裁は、風俗店については、別の府条例が公共施設から70メートル以内の営業を禁止していることなどから、70メートルを超える規制については違憲と判断した。
2審は、「風俗案内所が周囲の環境に与える影響は風俗店よりも格段に大きく、より厳しい規制をすることは許される」として、合憲と判断した。