美容業界では名の知られた60代の元女性オーナーが、首都圏のリゾート地のマンションで飼っている犬をめぐって泥沼の訴訟となった。女性は管理組合には届けずに3匹、犬を飼っていた。管理組合が「決まりを守らない人がいる」として各戸に配布した文書が名誉毀損にあたるとして、管理組合理事長の男性らを相手取り、220万円の損害賠償と謝罪文を管理組合員全員に配布し、マンション1階エントランスホールの掲示板に掲示することを求めた。配布文書は女性を名指ししてはいなかったが「自分はマスコミにもたびたび登場する有名人だから、匿名であっても重大な人権侵害」だと女性は訴えた。裁判所の判断は?(三枝玄太郎)
管理規約、建物使用細則とペットクラブ会則はどちらが優先されるのか
訴状などによると、都内に住む女性は、セカンドマンションとして首都圏のマンションを購入。このマンションには温泉が引いてあり、リゾートマンションとしても知られていた。
女性はマンションを購入した際、不動産会社と管理人に「ペットを飼えるマンションか」を尋ね、「問題ない」との答を得たとして、3匹の犬を飼っていた。