電車内で女性に痴漢をしたとして、大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた50代の無職男性の判決公判が15日、大阪地裁で開かれた。荒金慎哉裁判官は、すりの目的で前方の乗客のかばんを探っていた男性の手が、電車が揺れた反動でたまたま隣にいた女性に当たったと判断、痴漢の故意は認められないとして無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。
男性は4月9日午後4時ごろ、JR大阪環状線の大阪-天満間で、20代女性の下腹部を服の上から触ったとして起訴された。男性は捜査段階から一貫して「わざとではない」と痴漢を否認していた。
判決理由で荒金裁判官は、身体を触られた時間に関する女性の証言が逮捕当日は30秒だったのに、公判では3秒にまで変遷したと指摘。接触後に男性が謝罪したこともあり、「被害に遭ったと思い込んだ可能性を否定できない」と述べ、信用性を認めなかった。