1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。
1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。
1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。
1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。