しかし判決は、「受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、公共的なNHK放送を維持するために、テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。NHKが視聴の対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を問題にせず、テレビの使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。
男性を支援してきた元NHK職員で、「NHKから国民を守る党」の立花孝志代表は「NHKが違法に受信契約を結んでいることを認めた判決で評価できる。過去にマンスリーマンションに入居し、受信料を支払った人は取り戻せる可能性がある」と話した。
NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを2審でも引き続き訴える」と控訴する意向を示した。