居酒屋のアルバイトで執拗(しつよう)な客引きをしたとして、県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた男子大学生(22)=さいたま市=の判決公判が17日、さいたま簡裁(瀬尾豊治裁判官)であり、瀬尾裁判官は「つきまとった距離および執拗性についての犯罪の証明がない」として無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。
判決文によると、学生は2月、さいたま市大宮区の大宮駅近くの繁華街で、客を装っていた警察官の男女2人に、26・5メートルにわたり執拗な客引きをしたとして逮捕された。学生は当初容疑を認めていたが、初公判では客引きをした距離などについて否認に転じていた。
瀬尾裁判官は、捜査報告書や男子学生が客引きをした際の録音などから、実際に客引きをした距離は「半分以下程度までしか認められなかった」と指摘。執拗性については、警察官の方から積極的な対応をしたことを挙げ、「条例で守るべき市民の平穏という前提が失われていた」と捜査の手法自体に問題があったとの認識を示した。
さいたま地検の葛西敬一次席検事は「判決内容を精査した上で適切に対処したい」とコメントした。