・国会答弁においては、1991年8月27日参議院予算委員会での日韓請求権協定に関する質問において、政府として「国家として持っている外交保護権を相互に放棄したということでございます。いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。また、と1992年2月26日の衆議院外務委員会において政府は、「国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、それはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思います」と、裁判所に訴える権利も認めている。
・また、シベリア抑留訴訟における国側の主張として、日本政府は「日ソ共同宣言六項二文により我が国が放棄した請求権は、我が国自身の有していた請求権及び外交的保護権であり、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない」としている。これは、請求する側が日本、される側がソ連だが、慰安婦問題に置き換えて、請求する側が韓国、される側が日本となっても同様に成立するのである。
まあ、重箱の隅をつつくような見解ですが、これだけ「根拠」を並べられると、単に「国家間合意の意味が分からない左翼」で片づけるのは難しいと感じました。反論するにはこちらも法律の専門家なり、しっかり根拠を示すべきですし、国会等の答弁も見ていく必要があります。