山本有二農林水産相は、事後の届け出で所有者の移転を把握していることや、林地開発許可制度、保安林制度によって森林の利用規制を行っていると説明。事前の届け出義務を課すことについては「(林地の)権利移動規制が必要かどうか、他の土地規制との均衡を失しないかどうかなどの問題をクリアしながら慎重に検討し、この危機に対応していきたい」と答えた。
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■水資源保全条例
水資源保護の観点から、外国資本などによる買収を監視するため水源地に絡む土地取引について自治体への事前の届け出などを義務づける条例。平成24年4月に北海道が初めて施行し、17道県で制定されている。北海道では指定地域の土地所有者は契約の3カ月前までに売却先や利用目的を道に届け出なければならないが、罰則はない。外国資本による森林の売買については実態把握が難しいのが実情となっている。