同センターに寄せられる相談のうち、次々販売とみられるのは18年度の1・6万件に対して昨年度は6700件まで減少した。
21年12月に施行された改正特定商取引法では、一定量を超えた商品を購入させられた場合は、1年以内なら解約できると新たに規定されたほか、事実と異なる説明をするなどした違反業者への罰則が強化されたことも奏功した可能性がある。それでも、被害者の大半は高齢者とみられ、依然注意は必要だ。
センター担当者によると、高齢になると人の頼みを断ったり、話をさえぎったりする能力=「断る力」が衰えるのだという。
認知症を患っていなくても、高齢者が契約の場に1人でつくと、不合理な契約を防ぐことはそう簡単ではないのだ。
担当者は「普段からお金を使う場面では家族に相談し、契約の場には家族が同席する習慣をつけてほしい」と高齢者に注意を呼びかけている。