安全保障関連法に基づく集団的自衛権の行使は憲法が定める生存権を侵害しているとして、法律家や市民団体でつくる「安保法制違憲訴訟の会」の原告457人が国に4570万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、東京地裁(後藤健裁判長)であった。国は「権利侵害はない」として、請求棄却を求めた。
同会はこれまでに東京地裁を含む計8の地裁・支部に計9件の同様の集団訴訟を起こしているが、口頭弁論は第1号。
同会がこの損害賠償請求訴訟とは別に、集団的自衛権の行使差し止めを求めた訴訟の第1回弁論は同地裁で29日に行われる。同会は今後も各地の地裁への集団提訴を計画しているほか、2次提訴も検討している。