6月定例県議会で可決された県の「子どもを性被害から守るための条例」が7日、施行された。威迫、欺きなどによる性行為やわいせつ行為を処罰する規定は11月1日に施行される。これに先行して被害者の支援や未然防止のための教育拡充、県民運動の強化、インターネットの適正利用推進などの施策が条例に基づいて展開される。
阿部守一知事は7日の記者会見で「処罰規定ばかりがクローズアップされているが、子供たちを守り育てていく態勢が相当度、強化できた」と述べた。
11月に施行される処罰規定の運用状況の公表については「県の県民文化部、取り締まりの中心となる県警、子ども支援センター、児童相談所などの関係機関と、どういう部分を公表するのが良いか検討したい」と述べ、被害者のプライバシーに配慮しながら実施していく方針を明らかにした。