最近では4月、スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」を連想させる「フランク三浦」のブランド名で腕時計を販売する大阪市の会社が、商標登録を無効とした特許庁の審決を不服として起こした訴訟で、知財高裁は審決を取り消し、三浦側勝訴を言い渡した。
また5月には、小田原市の小田原蒲鉾(かまぼこ)協同組合が保有する地域団体商標「小田原かまぼこ」を無断使用したとして、組合が県内の食品関連業者に販売差し止めなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論があり、業者側は請求棄却を求めた。
特許庁によると、地域団体商標制度は地域の特産品のブランド育成を目的に18年から開始。
地域名と商品名からなる商標を登録できるようになっていた。
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【用語解説】商標
自社が取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために使用するマーク。商標法に基づいて特許庁が登録の可否を審査する。商標登録できないものとして、商品の「普通名詞」や、他社と区別ができないマーク、公共機関のマークと紛らわしいものなどが規定されている。登録により、そのマークは権利者が独占的に使用できる。産経新聞の現在の題字は、平成2年7月に登録された。