選挙戦での掲示が公式に認められたポスターとは違うが、大阪府選挙管理委員会によると、事務所の外からはっきり見えないように掲示すれば、公選法には抵触しない。
長年選挙活動に携わってきた選挙コンサルタントによると、選挙期間中、事務所は、様々な支持者や関係者が出入りする一種の社交場になるため、為書が効果を発揮する。
はくを付けるため、陣営側が要望するケースもある。一方、送る側にとっても自分自身のPRになるメリットがあり、選挙後を見据え、一つの選挙で複数の候補に送る場合もあるという。為書にはお互いの「ため」という意味も含まれていると言えそうだ。