佐々木氏「自由民主党支部から舛添氏本人に寄付された資金の使途を調査したところ、(19年の参院選に立候補した際の)舛添氏の選挙運動費用にあてられており、適法、適切であると判断しました」
佐々木氏「新党改革(比例区第4)支部から(資金管理団体の)『グローバルネットワーク研究会』および『舛添要一後援会』に寄付されたものは政治活動費にあてられ、そのうち、物品購入、宿泊・飲食費にあてられたものもあります」
《報告書では、新党改革支部から両団体への寄付は「政党助成法には違反しておらず、寄付が支部報告書等に記載されていることから、政党助成法の罰則規定の適用もない」と結論づけている》
佐々木氏「26年1月の寄付は解散直前の寄付で、特に1月31日の寄付は解散当日の支出であることから、新党改革支部の支部政党交付金の残余金返還を免れるための処理だったのではないかとの指摘があります。しかし、政党交付金の使途に関する制限がない以上、同支部の解散前に支出された寄付が違法性を帯びることはありません」
=(2)に続く