法務省の解釈では、法改正後も栃木事件のケースは可視化義務の対象外となる。海渡氏は意見書で「日弁連が法案に賛成した前提に重大な疑問が生じている」と指摘。刑事法制委の岩田研二郎委員長は「身体拘束下の取り調べであることは同じで法務省の解釈は誤り。重大な解釈の相違で、別件逮捕を利用した捜査では録音・録画義務に大きな穴が生じる」とし、日弁連は法案修正による可視化義務の明確化を法務省などに要求すべきだとしている。
日弁連の山口健一副会長は「起訴後勾留で別件について取り調べられた場合も可視化対象というのが日弁連の基本的立場。法務省局長の答弁とずれがあるので関係機関と確認作業をしたい」とコメントした。