橋下徹前大阪市長が、月刊誌「新潮45」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。中村哲裁判長は「記事に違法性はない」と判断。新潮社側に110万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を取り消し、橋下氏側の請求を棄却した。
「真実と信じるに足る理由あった」
問題となったのは平成23年11月号の記事。精神科医でノンフィクション作家の野田正彰氏が執筆し、当時大阪府知事だった橋下氏について「精神病質者」などと書いた。
野田氏の精神分析の前提となった橋下氏のエピソードについて、1審判決は「客観的証拠がなく真実と認められない」として名誉毀損を認定したが、高裁判決は別記事での取材内容も踏まえ「真実との証明はないが、真実と信じるに足る理由があった」とした。
新潮45編集部は「自信を持って掲載した記事なので当然の判決と考える」とコメント。橋下氏側は「コメントを出す予定はない」とした。