容疑者の勾留請求却下率が急増している 過去10年で5倍超 最高裁判断も相次ぐ

勾留請求の却下数
勾留請求の却下数

 逮捕された容疑者の身柄拘束を継続するよう求める検察の「勾留請求」を、裁判所が認めないケースが増えている。全国の地裁、簡裁で平成17年に0・47%だった却下率は26年には2・71%まで上昇し、過去10年間で約5・8倍になった計算だ。起訴された被告の拘束を1審判決前に解く「保釈」が地裁で認められる割合も上昇している。勾留請求と保釈をめぐっては、裁判員制度導入をきっかけに「理由なき長期拘束」を慎重に判断する動きが広がった。最高裁も拘束を認めない判断を相次いで示しており、後押しとなりそうだ。

■否認でも勾留請求却下

 「本件で勾留の必要性の判断を左右する要素は、罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられる」

 電車で中学生の体を触ったとして京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された男性の身柄拘束をめぐる判断で、26年11月17日付の最高裁第1小法廷決定はこう指摘した。男性は容疑を否認していたが、京都地裁は検察の勾留請求を却下。その後、一転して検察の準抗告が認められ男性側が特別抗告していた。

 最高裁決定は、男性が罪証隠滅のために中学生に接触する可能性が高いことを示す具体的な事情はうかがえず、「異なる判断をした理由が示されていない」として勾留を取り消した。

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