同ユニオンによると、学生の1人は、昨年5月に「就職活動の時期はシフトに配慮する」と口頭で約束してアルバイトを始めた。しかし8月に活動が本格化してもシフト削減は認められず、面接をあきらめたこともあった。また、退職を申し出ると、深夜に自宅へ電話があったほか、2カ月分の賃金(約8万円)を払わないことや、損害賠償として10万円を請求されるなどしたという。
ブラックバイトユニオンの坂倉昇平事務局長は「2人のケースはブラックバイトが社会問題化する中、典型的な事例。本来は損害賠償などに応じなければよいが、怖くなって払ってしまう学生もいるだけに、今回の協約締結の意義は大きい」と話した。