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分譲マンションの管理組合で、携帯電話の基地局設置や駐車場の外部への貸し出しなどで得た収入に対して申告漏れを指摘されるケースが相次いでいる。管理組合の収入はすべて非課税で申告の必要がないと誤解しているケースが少なくないためだ。心当たりがある場合は、専門家に相談した方がよさそうだ。(平沢裕子)
非課税と誤解
東京都内のある分譲マンションの管理組合は1月、携帯電話のアンテナ基地局設置による賃貸収入について、利益にかかる法人税や法人住民税など5年間で約70万円の申告漏れを税務署から指摘された。
このマンションでは平成18年から共用部分の屋上を基地局として携帯電話会社に賃貸し、年間100万円を受け取っていた。このお金は組合費として、花見や夏祭りなどマンション住民の交流費用などとして使い、残った分は組合費の口座に貯蓄していた。
管理組合理事長(59)は「税務署からの指摘で納税の必要があることを初めて知った。管理組合だから課税されないと思っていた」と打ち明ける。
このマンションの管理組合は、法人格がない任意組合で、法人税法上の扱いは学校のPTAや学術団体と同じとされる。この場合、営利事業にのみ課税されるが、住民から徴収する修繕積立金や住民が使う駐車・駐輪場の料金などは営利事業ではないので非課税となり、税務申告する必要がない。こうしたことから、携帯の基地局設置による収入も非課税と思い込み、納税しないでいる管理組合は少なくないようだ。