迎賓館迫撃弾事件、中核派3人の実刑確定へ 事件発生から30年、ようやく裁判終結

 昭和61年の東京サミットを妨害するため迎賓館(東京都港区)などに迫撃弾を発射したとして、爆発物取締罰則違反罪に問われた中核派活動家の須賀武敏被告(71)ら3人について、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。須賀被告を懲役11年、十亀(そがめ)弘史(72)、板垣宏(72)両被告を懲役8年とした差し戻し後の2審東京高裁判決が確定する。決定は14日付。

 事件発生から約30年、63年9月に始まった差し戻し前の1審東京地裁の審理から約28年を経て、裁判は終結する。被告が国外にいるなどの事情で停止中のものをのぞけば、確定まで最長の刑事裁判とみられる。被告3人はいずれも釈放されており、判決確定後、収監される見込み。

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