TPPの発効に備え、文化庁は今春の著作権法改正案とりまとめを目指しており、二次創作への影響には配慮される見通しだ。ただ、ユーザー側の表現活動にはコスプレやパロディー動画などさまざまあり、非親告罪の範囲設定が難しい面もある。文化審議会では、関係団体から「『原作のまま』『複製』することに限定」など明確化を求める意見のほか、「商業的規模」について「(出版部数など)数による線引きは難しい」との見解も出された。
北海道大大学院の田村善之教授(知的財産法)は「著作権は厳格には行使されず、著作物をファクスやメール送信する企業内複製など寛容的利用により社会や経済が円滑に回ってきた。同人誌も厳密には違法だが同人と作家の互いの自制で微妙な均衡が成立しており、現状に収めるのが望ましい」と話している。