三重県で来年5月26、27日に開かれる主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)での要人の安全確保のため、県議会は21日、主会場の志摩市・賢島周辺でサミット期間中に小型無人機「ドローン」の飛行を禁止する条例案を可決した。
今月10日に施行された改正航空法は人口集中区などでドローンの飛行を原則禁止としたが、サミット会場周辺は対象外。県によると、同法とは別に期間と場所などを定めて飛行を規制する条例は全国で初めてとなる。
条例は志摩市阿児町の賢島を中心に半径1500メートルの範囲をはじめとする要人の視察先などでの飛行を原則禁止する。期間は来年3月27日からサミット終了後の5月28日まで。違反者には1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。
改正航空法では日中や200グラム未満のおもちゃのドローンは規制対象外だが、三重県の条例ではこれらも規制するという。