辺野古抗議ツアー、旅行会社が募る 日程に「ゲート前で座り込み」「漁船で海上活動」記載 観光庁、都内業者を指導

 沖縄県警などによると、米軍キャンプ・シュワブ沖の立ち入り禁止区域内の抗議活動は刑事特別法に、ゲート前での座り込みは道路交通法に抵触する可能性がある。旅行業法では、違法行為を旅行者に斡旋したり便宜供与したりすることを禁止し、その広告も禁じている。違反には18日間の業務停止が科されることがある。

 同社は産経新聞の取材に対し、「ツアーは実施しているが、座り込みはさせていないし、漁船で遠くから見るだけ。違法行為はしていないが、誤解を招く表現だった」と話し、ツアーをHPから削除した。

 一般社団法人「日本旅行業協会」によると、こうしたケースは異例といい、「法令違反であれば、遺憾だ。事実関係を把握したい」とコメントした。

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