オフィスビルのリニューアル工事に伴い、共用トイレに新たに設置された小便器について、旧型よりも跳ね返る尿の量が多すぎるとして、入居会社がビルの管理会社などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であり、山田知司裁判長は「尿跳ねが多いとは認められない」として、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持、入居会社の控訴を棄却した。
訴訟で入居会社側は「高額の賃料と共益費を払っているのに、役員や従業員が毎日便器の尿跳ねにより、手足を尿で汚して仕事に戻らなければならないのは理不尽だ」と主張。新旧小便器の尿跳ね度合いを比較した独自の実験結果も証拠提出していたが、山田裁判長は「実験は重要な条件をそろえずに行っており、その結果をもって新型小便器の尿跳ねが多いと認定することはできない」と退けた。