特命委幹部は「高校に行かず、働いている人もいる。法律上は18歳に引き下げ、各学校の判断により校則で禁止すればいい」とする。
競馬や競輪などの公営競技についても、18歳から馬券などの購入を可能にするよう求める方針。
一方、民法の定める成人年齢については、法相の諮問機関、法制審議会が平成21年に「18歳に引き下げるのが適当」と答申し、政府に速やかな法改正を要請。このため、少年法については適用年齢を「18歳未満」に引き下げた上で、適用外となる18~19歳を「若年成人」(仮称)と位置付け、精神の成熟度などに応じて刑法を適用するかどうかを決めるなど、一定の保護策を導入するよう求める。
今年6月に成立した改正公選法は、選挙権を18歳以上に付与する一方、民法や少年法など関係法令の年齢規定について、「必要な法制上の措置を講ずる」と規定し、改正を促している。