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最高裁がグレーゾーン金利を違法と判断してから来年1月で10年を迎える。以降、グレーゾーン金利を取り戻す過払い金返還訴訟は確実に勝訴し、安定収入が見込める仕事になったため、債務整理に特化した弁護士・司法書士は多い。一方で、「一部の実務家の能力が低下した」(ベテラン裁判官)との指摘もある。やがて過払い金訴訟がゼロになる日が来ることは間違いない一方、他の業務をめぐって業界内の競争激化は必至で、「債務整理に特化した弁護士や司法書士が他の業務に対応できるのか。仕事にあぶれる人も出てくるのでは」との懸念もある。
もとは「仕事にならない」と敬遠
最高裁が出資法の上限金利(年29%)と利息制限法の上限金利(同15~20%)の間の「グレーゾーン金利」を違法と初判断したのは平成18年1月のことだ。この判例により、過払い金返還訴訟を起こすことなどで、支払い済みのグレーゾーン金利を取り返すことができるようになった。また、最高裁判決を受けた22年6月の法改正でグレーゾーン金利が違法となった。
こうした変化の背景には、先人の尽力がある。元日弁連会長で多重債務者の支援を長年続けてきた宇都宮健児弁護士は、「仕事は大変なのに利益にならない。普通の弁護士は避けて通った仕事だった」と振り返る。現在と違って、多重債務者が過払い金を取り戻すことは不可能だった。このため、債務者側が弁護士費用をまとめて支払うことはほとんど不可能。多くの弁護士は「金にならない」と仕事を受けなかった。