最高裁「海外事業体の法人該当性、日本法に照らして検討」の初判断 LPSは「法人」に該当 

 米国・デラウェア州に設立されたリミテッドパートナーシップ(LPS)という事業体を通じた不動産投資に関する課税をめぐり、LPSの法人該当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は17日、「海外で設立された事業体の法人該当性については、日本の法律に照らして検討する」とする初判断を示した。その上で、同州で設立されたLPSについて「法人に該当する」と結論づけた。裁判官4人全員一致の意見。

 LPSの法人該当性をめぐっては、高裁で判断が分かれてきた。LPSが法人に該当しなければ、LPSを通じた投資による所得と他の所得を相殺できる「損益通算」を適用できることになり、節税が期待できた。このため、一部の投資家などの間で同様の手法が広がっていた。

 また、同州以外にもバミューダ諸島で設立されたLPSを通じた投資への課税のあり方が問題になってきた。今回、最高裁は、デラウェア州のLPSについての判断しか示していないが、事実上、他地域も含め、LPSを利用した節税は難しくなるとみられる。

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