児童ポルノ単純所持罰則規定Q&A 「データも含まれる」「架空の漫画は対象外」

 児童ポルノの単純所持罪とはどのようなものか。Q&Aでまとめた。

  児童ポルノとは

  18歳未満の男女を被写体とする写真や動画で、性欲を刺激するもの。衣服の一部を着けずに殊更に性器や胸などの性的部位を露出・強調しているものも含まれる。印刷物だけでなくデータも対象になる。

  単純所持の要件は

  自分の性的好奇心を満たすために持っている場合だが、児童ポルノの所持の経緯や扱い、内容や量などの客観的事情から総合的に判断される。

  電子メールで送りつけられたり、SNSで共有されたりした場合は

  それだけでは基本的に処罰の対象にはならないが、内容を知ったときは処分すべきだ。別のフォルダに保存し直したりした場合は単純所持になりうる。

  改正法施行前から持っていた画像は

  入手当時、違法でなくても対象になりうる。

  わが子の入浴中の写真などは大丈夫か

  自分の子供の成長記録や、水着の写真がある卒業アルバムは対象外だ。

  漫画やアニメは

  架空の漫画やアニメは対象外になっている。

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