18歳選挙権、改正公選法成立

参院本会議で選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が全会一致で可決、成立。一礼する高市早苗総務相(手前左)=17日午前、国会・参院本会議場(酒巻俊介撮影)
参院本会議で選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が全会一致で可決、成立。一礼する高市早苗総務相(手前左)=17日午前、国会・参院本会議場(酒巻俊介撮影)

 選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。来年夏の参院選から適用される見通しで、18~19歳の約240万人が新たに有権者に加わることになる。

 昭和20年に「25歳以上」から現行の年齢に変更されて以来、70年ぶりの見直しで、国政選挙のほか、自治体の首長、議会の選挙などにも適用される。

 選挙権年齢の拡大により、18~19歳の選挙運動も解禁となる。選挙違反で成人に科す処罰との不均衡を解消するため、未成年者が連座制の適用となる悪質な事案に関与した場合は、原則として検察官送致(逆送)となる規定を盛り込んだ。「20歳以上」としている民法と少年法の成人年齢も「必要な法制上の措置を講ずる」と規定し、改正を促した。

 今後、政府は民法と少年法改正の検討に加え、学校教育で若者の政治への関心を高める「主権者教育」に取り組むことになる。各党には若年層の支持獲得につなげたいとの思惑があるが、学校現場では「政治的中立性」が求められるため、教育の手法が大きな課題となる。

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