日本の議論

「口答えする奴は会社にいらねえ」「楯突いたら懲戒免職だ」…こんな言葉がパワハラに 突然、訴えられないための自衛法 

【日本の議論】「口答えする奴は会社にいらねえ」「楯突いたら懲戒免職だ」…こんな言葉がパワハラに 突然、訴えられないための自衛法 
【日本の議論】「口答えする奴は会社にいらねえ」「楯突いたら懲戒免職だ」…こんな言葉がパワハラに 突然、訴えられないための自衛法 
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 パワーハラスメント(パワハラ)という言葉が日常的に使われるようになって久しい。「それ言ったらパワハラでしょ」といった冗談とも本音ともつきにくい会話が飛び交う職場も少なくない。それほどこのテーマは近ごろ身近になってきてはいるのだろうが、実際にどこからがパワハラになるのか、その線引きは難しい。ある日突然、訴えられないためには…(兼松康)

仕事と関係ない打撃的な言動

 労働問題のうち、かつては解雇に関する相談件数が多かったが、近年ではパワハラを含む職場での「いじめ」によるものが急増しているという。こうした問題の案件を多く扱う笹山尚人弁護士は、「以前は表に出てこなかったものが顕在化したのが半分、純粋に紛争が増えたことが半分ではないか」と話す。

 かつての日本はいったん会社に入れば、定年まで勤めあげることが一般的だった。「当然、仲間として一緒に過ごす期間が長くなりやすいので、職場の仲間を人格的な破綻まで追い詰めるようなことは少なかったのではないか」

 ところが今は人員の入れ替わりも激しく、「正社員の中には派遣社員の名前すら分からない人もいるような時代。ストレスも多い社会でトラブルが起こりやすくなっている」のも事実だ。

 こうした背景も踏まえ、厚生労働省は平成24年1月、パワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義した。ただこれだと定義が広く、捉え方によってさまざまに解釈も可能で、「どんなことにも当てはまりやすい」。

 そうした点を踏まえ、笹山弁護士は「仕事と関係ない、あるいは関係の薄い打撃的な言動-これがパワハラといえるのではないか」と指摘する。

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