食品会社大手の「キユーピー」が2月、同社のロゴであるキューピーの人形イラストを、兵器などの区分である第13類に商標出願したと、インターネット上で伝えられた。愛らしいキューピー人形のイメージとはかけ離れた区分への出願に、さまざまな臆測が飛び交い、短文投稿サイト「ツイッター」への投稿が相次いだほか、同社の公式ツイッターを名乗る者まで出現した。しかし、その実態は、兵器の開発でなく、会社の「顔」を守る企業の戦いがあった。
4月から音や色彩なども対象に
商標とは、事業者が自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことで、文字▽図形▽記号▽立体的形状-や、これらを組み合わせたものをいう。また、4月1日からは、音▽色彩▽位置▽動き▽ホログラム-も商標登録の対象になった。
特許庁に出願して商標登録を受けることができれば、そのマークの「商標権」を取得することができる。商標権を有している者以外は原則、そのマークが使用できなくなるため、他社が無断で使用した場合には使用差し止めができるほか、イメージ低下などで生じた損害の賠償請求ができる。
商標権の存続期間は登録日から10年だが、更新申請をすれば、何度も更新することができる。