日本の議論

ベランダ喫煙「ホタル族」に厳しい目「不法行為」の判例も

 喫煙歴22年、東京都豊島区の会社員、沢田高志さん(仮名、45)は「自宅では主に自分の部屋、たまに台所の換気扇の下で家族の了解を得て吸っている。隣家からの苦情も今のところない。ベランダでは、風が強くなければ吸うが、3階建て最上階の角部屋で、ベランダも隅の方で吸うなど隣人にも配慮はしているつもりだ。世間から厳しい目が向けられているのは知っているが、マナーを守る喫煙者がいることも知ってほしい」と言う。

 ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

「不法行為」と認定した判決

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

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