平成26年10月、静岡県御殿場市のアウトレットモールで、県職員の男性(53)がスマートフォンで女性(24)の下半身を盗撮し、県迷惑防止条例違反で逮捕された。両者の間で示談が成立し、男性は起訴猶予となり、県は減給6カ月(10分の1)の懲戒処分を下して事件は幕を閉じた-。よくある盗撮事件のようだが、当時、女性はスカートではなく、ズボンを着用。事件に対し、「どこが盗撮なのか?」と疑問の声も上がった。最近は服の上からの撮影でも盗撮行為として逮捕されるケースが急増。どこからが盗撮行為にあたるのか。境界線を探った。
事件が起きたのは、平成26年10月26日、買い物客で混み合う昼下がりの「御殿場プレミアム・アウトレット」だった。男性は細身のズボンをはいた女性に目を付け、スマホを腰辺りに構えて、5メートルほど後ろからついて回り、数十秒間にわたって動画撮影を行ったという。この男性の不審な行動に女性の友人らが気づき、110番通報。男性は、駆けつけた御殿場署員に県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の現行犯で逮捕された。
捜査関係者によると、男性は当初、「富士山を撮っていた」と容疑を否認。しかし、目撃者が複数いたことや動画記録がスマホに残っていたことが決め手となり、男性は「仕事のストレスがあった。スタイルのいい女性を見つけたので撮りました」と認めた。しかし、一方で「スカートの中を撮っていたのではない。犯罪だという認識がなかった」と弁解していたという。
■「卑わいな言動」とは
一体、男性はなぜ逮捕されたのか。