日本弁護士連合会は30日、勝訴の見込みがない訴訟を起こして敗訴し、元依頼人の申し立てで奈良弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた同弁護士会所属の村嶋修三弁護士について、業務停止1カ月の懲戒処分に変更したと発表した。処分は21日付。
同会によると村嶋弁護士は平成23年10月、大阪高裁で和解が成立済みの解決金返還訴訟の弁護を引き受けたが敗訴。元依頼人が「勝つ見込みのない訴訟を起こし、誠実に業務を遂行しなかった」と奈良弁護士会に懲戒請求すると「誹謗(ひぼう)中傷だ」と元依頼人を相手取って損害賠償訴訟を起こし、元依頼人も反訴した。奈良地裁は今年7月、「適切な説明があれば提訴に至らなかった」と村嶋弁護士の説明義務違反を認定、約100万円の支払いを命じていた。
日弁連は、村嶋弁護士の解決金返還訴訟をめぐる対応は、弁護士職務基本規定に違反すると判断。戒告とした奈良弁護士会の処分は軽すぎるとして、業務停止1カ月の懲戒処分に変更するのが相当とした。