テレビCMなどに使われる音、色、映像の商標登録制度が来年5月までにスタートするのを受け、特許庁が音の審査基準方針を固めたことが19日、分かった。CMなどに使用中の音しか登録できない米国に対し、盗用防止のため使用前から登録でき、楽譜と音声ファイルの提出を原則義務づけるのが柱。芸人の一発芸など楽譜にならない音も商品価値が認められれば、商標の登録対象になる。
現在、日本で登録できる商標は形のある文字やロゴマークなどが対象。しかし近年、言語の違いを超えた宣伝効果が見込める音や色などの商標登録を求める声が企業などに高まっており、欧米などでは登録制度の整備が進んでいる。このため日本でも今年4月に音や色、映像も商標登録の対象に追加する改正商標法が成立。来年5月までに施行されることが決まっていた。
音の審査基準では、登録前に海外企業などに盗用される危険性を考慮して使用前の登録を認め、登録後3年以内に使用すれば商標は抹消されない。審査期間は従来の商標と同じく出願から審査結果が通知されるまで4~5カ月を見込む。
出願には楽譜と音声ファイルの提出を義務づける。楽器や歌詞についても印象が大きく変わる「繊細な分野」(担当者)と判断。楽譜上では似たメロディーでも、実際に聞けば別の商標として権利が認められるケースも考えられるとして、楽譜と音声ファイルの両方を総合的に審査する。
炭酸飲料の泡の弾ける「シュワシュワ」や、スプレーを噴射する「シュー」など自然発生的に生じる擬音とともに、石焼き芋の売り声や夜鳴きそばのチャルメラなど日常生活で既に馴染みの深い音は登録対象から外す。