亡き夫の墓参りに行ったら墓も遺骨もなかった-。
大阪府北部の墓地公園に夫を埋葬していた兵庫県の妻と子の3人が、墓地公園を運営する宗教法人を相手取り、墓や遺骨を無断で撤去したとして約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が昨年12月12日、大阪地裁であった。地裁は原告側の請求を一部認め、宗教法人に約40万円を支払うよう言い渡したが、原告側は判決内容に不満たっぷりで、当初予定していた記者会見も開かずじまい。勝訴したはずの原告側が気分を害した判決の内容とは…。
知らぬ間に空き墓地に
原告らは平成23年12月30日、40年以上前に亡くなった夫が眠る墓地公園へ年末の墓参りに出かけた。亡夫の霊を弔い、家族のさまざまな出来事を報告するため、少なくとも年に5回以上は通い続けてきた場所。ところが、そこにあるはずの墓が…なかった。
墓石が撤去され、遺骨も掘り出されて更地になっていた上、驚くべき内容を知らせる立て札がポツンと立っていた。
「空き墓地につき申込受付中、お問い合わせは事務所まで」
知らぬ間に肉親の墓が消えたことで、怒りに火がついた原告らは急いで事務所に向かい、その場にいた職員に猛烈に抗議。しかし、職員は「管理料が支払われてないから撤去した。払ってないのが悪い」と答えるだけだった。
原告らは後日、墓地公園を管理する宗教法人に対し、代理人を通じて遺骨の返還と損害賠償を求める催告書を送付。間もなく法人側から段ボール箱が1つ届いた。原告側は開封することなく返却したが、実はそれが墓から掘り返された亡夫の遺骨だったという。
さらに数日後に届いた回答書には、(1)管理料の不払いで墓地使用契約を解除した(2)何度も原告に連絡したが返事がなかった(3)墓地撤去は法的根拠に基づき、不法行為でない-などと記してあった。