2項に「前項の目的を達するため」が加えられたということは、侵略行為をしないという目的のために戦力を保持しないこととなり、逆に言うと、自衛という目的のためであれば、戦力を保持することは可能であるという解釈が導き出されることになります。
この修正案が持ち出され、成立したのが芦田均氏を委員長とする小委員会だったことから、芦田修正といわれているのです。芦田氏は、昭和32(1957)年12月5日、内閣に設けられた憲法調査会で、以下のように証言しています。
◆自衛の戦力保持可能
「私は一つの含蓄をもってこの修正を提案したのであります。『前項の目的を達するため』を挿入することによって原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は無条件に武力を捨てるのではないということは明白であります。そうするとこの修正によって原案は本質的に影響されるのであって、したがって、この修正があっても第9条の内容には変化がないという議論は明らかに誤りであります」