探偵と聞いて最初に浮かぶイメージは、ターゲットを尾行している姿ではないだろうか。ミステリー小説で活躍する私立探偵も、浮気・素行調査の興信所も、誰かの後を追わずには成り立たない。ただ、やられる方からすれば迷惑千万。プライバシー侵害に当たる可能性もある。大阪では尾行が「違法なつきまとい」に当たると認定され、行政処分を受けた探偵業者が「正当な業務だ」と訴え、法廷闘争に発展する異例の事態に。果たして「尾行」と「つきまとい」の境界線はどこにあるのか。
「つきまとい」規制
一般に、人の跡をつける行為は無条件で許されているわけではない。
たとえばストーカー規制法は恋愛感情、あるいはそれが満たされなかったときの恨みから、相手につきまとう行為を禁止している。
自治体の条例でも「ねたみ、恨みその他の悪意の感情または性的好奇心」を満足させるために(1)つきまとい(2)待ち伏せ(3)見張り-を行うことを禁じている(大阪府迷惑防止条例など)。
さらに軽犯罪法も「不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」に罰則を定めている。
尾行の「原則」
探偵はどうか。悪質業者の排除を主眼に探偵業法が施行されたのは平成19年6月のこと。後付けで高額な料金を請求したり、知り得た秘密をネタに相手をゆすったりするトラブルが相次ぎ、規制が求められた経緯がある。同法により探偵には都道府県公安委員会への届け出が義務づけられ、「野放し」ともいわれた状況が改善された。
この法律の中で、探偵業は「聞き込み、尾行、張り込み」などの調査を行う業務と定義され、尾行自体が違法とはされていない。
ただ、同法6条では探偵が守るべき「原則」も、次のように規定された。