東住吉女児焼死で再審無罪の母、2審も敗訴「除斥期間が経過」

大阪市東住吉区で平成7年、小学6年の女児=当時(11)=が焼死した火災は車のガソリン漏れが原因だったとして、殺人罪などで服役し再審無罪が確定した母親、青木恵子さん(56)が、メーカーのホンダ(東京)に約5200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。
石井寛明裁判長は、不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」(20年)が過ぎているとして、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持、原告側控訴を棄却した。青木さんは上告する方針。
判決理由で、石井裁判長は「(ホンダ側の)不法行為の成否を判断するまでもなく、控訴は理由がない」と指摘。仮に不法行為に基づく同請求権があっても除斥期間を過ぎ、権利が消滅していると判断した。
火災は7年7月に発生。青木さんが提訴したのは服役を終えた後の29年1月で、20年以上が経過していた。