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サンゴ密漁で中国人船長に実刑判決 罰金の上限額引き上げ後初
中国漁船による小笠原諸島(東京都)周辺などでのサンゴ密漁問題で、外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国人船長、方東兵被告(46)の判決公判が27日、横浜地裁で開かれ、足立勉裁判長は、懲役1年、罰金1千万円(求刑懲役1年6月、罰金1500万円)を言い渡した。
同問題では中国人船長ら5人が同罪で起訴されており、判決が出たのは4人目だが、領海内操業の罰金の上限額を400万円から3千万円に引き上げた改正同法に基づく判決は初めて。
論告で検察側は「貴重な水産資源をないがしろにする悪質な犯行。利欲的、自己中心的で酌量の余地はない」と指摘していた。
判決によると、方被告は昨年12月21日未明、伊豆諸島鳥島(同)沖の領海内でサンゴ漁具を用いて密漁をしたとしている。
