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「外れ馬券は必要経費」最高裁、例外認める初判断

判決によると、男性は予想ソフトを使用してネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。平成19~21年、約28億7千万円分の馬券を買い、約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得ていた。
同小法廷は、男性の購入手法について、「独自の条件設定や計算式を用い、的中に着目しない網羅的購入を行った」と指摘。1日で多いときに1千万円以上、年間で10億円前後の馬券を購入している特殊性を鑑みて、雑所得にあたると判断した。その上で、「外れ馬券を含むすべての購入代金が、当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除できる」と結論づけた。